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医療法施行規則 第八十六条 (特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示)

第八十六条

第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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