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医療法施行規則 第九十二条 (法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等)

第九十二条

第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第百十八条第一項の派遣をされる医師の派遣先の病院又は診療所の変更その他当該連携型特定地域医療提供機関における同項の派遣を行う機能の変更を伴わない変更とする。

2連携型特定地域医療提供機関の管理者は、法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。

3第百十八条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十八条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。

4第八十八条第二項第八十九条及び第九十条の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。

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