(評価事項) 第百二十四条 法第百三十一条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制二当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組三第一号の体制の運用状況及び前号の取組の成果四前三号に掲げるもののほか、当該病院又は診療所の勤務環境に関する事項 e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗