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医療法施行規則 第百二十五条 (評価結果の公表)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(評価結果の公表)

第百二十五条

都道府県知事は、法第百三十四条第一項の規定により、法第百三十二条の規定により通知された評価の結果の要旨について、当該評価の結果の通知を受けてからおおむね一年以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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