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医療法 第百三十四条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百三十四条

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第百三十二条の規定により通知された評価の結果を公表しなければならない。

2都道府県知事は、第百三十二条の規定による評価の結果の通知を受けたときは、当該評価に係る病院又は診療所に対し、必要に応じ、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮に有用な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

3都道府県又は第三十条の二十一第二項の規定による委託を受けた者は、当分の間、同条第一項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、同条第三項各号に掲げる事項に加え、第一項の規定により公表された評価の結果について特に留意するものとする。

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