医療法施行規則 第百二十六条 (業務規程の記載事項)
昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(業務規程の記載事項)
第百二十六条
法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
評価等業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二
評価等業務を行う事務所に関する事項
- 三
評価等業務の実施方法に関する事項
- 四
医療機関勤務環境評価センターの役員の選任及び解任に関する事項
- 五
法第百三十三条の手数料の額及び収納方法に関する事項 - 六
区分経理の方法その他の経理に関する事項
- 七
評価等業務に関する秘密の保持に関する事項
- 八
法第百四十一条第一項の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項 - 九
評価等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
- 十
前各号に掲げるもののほか、評価等業務に関し必要な事項
e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗
この条文が参照している条文