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医療法施行規則 第百二十七条 (業務規程の認可の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(業務規程の認可の申請)

第百二十七条

医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十五条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十五条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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