(名称等の変更の届出) 第百二十三条 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は評価等業務を行う主たる事務所の名称若しくは所在地二変更しようとする年月日三変更の理由 e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗