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医療法施行規則 第百二十三条 (名称等の変更の届出)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(名称等の変更の届出)

第百二十三条

医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称、住所又は評価等業務を行う主たる事務所の名称若しくは所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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