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医療法施行規則 第百一条 (特定高度技能研修機関の指定に係る業務等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(特定高度技能研修機関の指定に係る業務等)

第百一条

第百二十条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる事項を記載した同項の高度な技能を修得するための研修に関する計画(次項において「技能研修計画」という。)が作成された者であつて、当該技能の修得のための研修を受けることが適当であることについて、厚生労働大臣の確認を受けた者であることとする。

  1. 計画期間
  2. 当該研修において修得しようとする技能に係る法第百二十条第一項の特定分野に関する事項
  3. 当該技能の内容に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該技能の修得に関する事項

2前項の確認を受けようとする医師は、氏名、生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日を記載した申請書に技能研修計画を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、第一項の確認に係る事務の全部又は一部を、法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

4第百二十条第一項の厚生労働省令で定めるものは、同項の高度な技能を修得するための研修に係る業務であつて、当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。

5第百二十条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 管理者の氏名
  3. 当該病院又は診療所の名称
  4. 当該病院又は診療所の所在の場所
  5. 当該病院又は診療所において行う法第百二十条第一項の高度な技能を修得するための研修の内容及び実施体制
  6. 前号に掲げるもののほか、当該研修の実施に関し必要な事項

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