(法第百十九条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示) 第百条 法第百十九条第二項において準用する法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗