条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第百二十条 (指定の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(指定の申請)

第百二十条

第百三十条第一項の規定により医療機関勤務環境評価センター(同項に規定する医療機関勤務環境評価センターをいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 評価等業務(法第百三十五条第一項に規定する評価等業務をいう。以下同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
  3. 評価等業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
  3. 申請者が第百二十二条第一号、第五号及び第九号の要件を満たすことを誓約する書類
  4. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  5. 評価等業務の実施に関する計画
  6. 評価等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第百二十条(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十九条(継続した休息時間の確保に関する記録及び保存) 医療法施行規則 目次 第百二十一条(指定の基準) →