医療法施行規則 第百二十一条 (指定の基準)
昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(指定の基準)
第百二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、法第百三十条第一項の指定を受けることができない。
- 一
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二
法第百四十五条第一項の規定により法第百三十条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 - 三
役員のうちに第一号に該当する者又は法第百四十五条第一項の規定により法第百三十条第一項の指定を取り消された法人において、その取消しのときにその役員であつた者であつて、その取消しの日から二年を経過しない者がある者
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