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医療法 第百四十五条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百四十五条

厚生労働大臣は、医療機関勤務環境評価センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 評価等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この法律の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第百三十五条第一項の認可を受けた業務規程によらないで評価等業務を行つたとき。

2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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