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医療法 第百四十四条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百四十四条

厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、医療機関勤務環境評価センターに対し、評価等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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