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医療法施行規則 第九十五条 (法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項等)

第九十五条

第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 管理者の氏名
  3. 当該病院又は診療所の名称
  4. 当該病院又は診療所の所在の場所
  5. 第百十九条第一項の指定に係る業務の内容

2第百十九条第二項において準用する法第百十三条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第百十九条第一項の指定に係る業務があることを証する書類
  2. 第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第二号の要件を満たすことを証する書類
  3. 第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号の要件を満たすことを誓約する書類
  4. 第百三十二条の規定により通知された法第百三十一条第一項第一号の評価の結果を示す書類

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