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医療法施行規則 第九十四条 (技能向上集中研修機関の指定に係る業務)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(技能向上集中研修機関の指定に係る業務)

第九十四条

第百十九条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。

  1. 医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院臨床研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身に付けるために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの
  2. 医師法第十六条の十一第一項の研修を行う病院又は診療所当該研修に係る業務であつて、一定期間、集中的に診療を行うことにより最新の知見及び技能を修得するために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるもの

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