条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事訴訟法
› 第二百十六条
刑事訴訟法 第二百十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百十六条
現行犯人が逮捕された場合には、
第百九十九条
の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
e-Gov法令検索で第二百十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第二百十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第199条
この条文を参照している条文
職業安定法施行規則 第4条の5
第217条
第301条の2
医療法施行規則 第82条
船員職業安定法施行規則 第3条
出入国管理及び難民認定法 第65条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第33条
この条文が引用された裁判例
損害賠償
最高裁判所 平成8年3月8日 平成4(オ)77
破棄自判
損害賠償請求事件
津地方裁判所 平成22年11月18日 平成19(ワ)50
その他
← 第二百十五条
刑事訴訟法 目次
第二百十七条 →