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刑事訴訟法 第二百十五条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百十五条

司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。

2司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

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