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刑事訴訟法 第二百十四条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百十四条

検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

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