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刑事訴訟法 第二百四十二条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百四十二条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
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この条文を参照している条文
職業安定法施行規則 第4条の5
第243条
第245条
医療法施行規則 第82条
船員職業安定法施行規則 第3条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第33条
この条文が引用された裁判例
詐欺
最高裁判所 昭和23年10月26日 昭和23(れ)658
棄却
強盗
最高裁判所 昭和23年4月17日 昭和22(れ)209
棄却
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