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刑事訴訟法 第二百四十一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百四十一条

告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

2検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

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