第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。2検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 e-Gov法令検索で第二百四十一条を開く ↗