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刑事訴訟法 第二百四十条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百四十条
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
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この条文が引用された裁判例
営利誘拐(結婚誘拐)
最高裁判所 昭和35年8月19日 昭和32(あ)455
破棄差戻
強姦被告事件
高松高等裁判所 昭和27年8月30日 昭和26(う)277
棄却
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