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刑事訴訟法 第二百三十九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百三十九条

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

2官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

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