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刑事訴訟法 第二百四十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百四十三条
前二条
の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
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この条文が引用された裁判例
強盗
最高裁判所 昭和23年4月17日 昭和22(れ)209
棄却
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