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最低賃金法 第四条 (最低賃金の効力)

昭和三十四年法律第百三十七号法律
(最低賃金の効力)

第四条

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

2最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

3次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。

  1. 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
  2. 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
  3. 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金

4第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

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この法律の施行の際現に効力を有する旧法第十六条第一項の規定により一定の地域について決定された最低賃金(旧法第十六条の三の規定により改正されたものを含む。)は、新法第十条第一項の規定により決定された最低賃金とみなす。

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