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最低賃金法施行規則 第六条 (周知義務)

昭和三十四年労働省令第十六号府省令
(周知義務)

第六条

第八条の規定により使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする。

  1. 適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額
  2. 効力発生年月日

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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