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最低賃金法施行規則 第七条 (最低賃金審議会の意見の要旨の公示)

昭和三十四年労働省令第十六号府省令
(最低賃金審議会の意見の要旨の公示)

第七条

第十一条第一項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。ただし、当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載することが困難である場合には、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

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