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最低賃金法施行規則 第十一条 (関係労働者及び関係使用者の意見)

昭和三十四年労働省令第十六号府省令
(関係労働者及び関係使用者の意見)

第十一条

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求めた場合には、遅滞なく、最低賃金審議会が法第二十五条第五項の規定により当該事案について関係労働者及び関係使用者の意見を聴く旨並びに意見を述べようとする関係労働者及び関係使用者は一定の期日までに最低賃金審議会に意見書を提出すべき旨を公示するものとする。

2最低賃金審議会は、前項の意見書によるほか、当該意見書を提出した者その他の関係労働者及び関係使用者のうち適当と認める者をその会議(専門部会の会議を含む。)に出席させる等により、関係労働者及び関係使用者の意見をきくものとする。

3第七条の規定は、第一項の規定による公示について準用する。

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