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最低賃金法施行規則 第十二条 (報告)

昭和三十四年労働省令第十六号府省令
(報告)

第十二条

使用者又は労働者は、最低賃金に関する決定又はその実施について必要な事項に関し厚生労働大臣又は都道府県労働局長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。

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