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最低賃金法施行規則 第十三条 (職権)

昭和三十四年労働省令第十六号府省令
(職権)

第十三条

都道府県労働局長は、当該都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案について、法第十条第一項、法第十二条、法第十五条第二項又は法第十七条の規定により地方最低賃金審議会の調査審議を求めようとする場合において、当該事案が全国的に関連があると認めるとき、又は全国的に関連があるかどうか判断し難いときは、遅滞なく、意見を付してその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2厚生労働大臣は、法第三十条第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県労働局長に通知するものとする。前項の報告があつた事案について法第三十条第一項の指定をしないことを決定したときも、同様とする。

3都道府県労働局長は、第一項の報告をした事案については、前項の通知があるまでは、法第十条第一項、法第十二条、法第十五条第二項又は法第十七条の規定による調査審議を求めてはならない。

4都道府県労働局長は、第二項前段の通知を受けたときは、遅滞なく、申出書その他の関係書類を厚生労働大臣に送付しなければならない。

5都道府県労働局長は、法第十五条第一項の申出に係る事案について第二項前段の通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該申出をした者にその旨を通知しなければならない。

6第十条第三項の規定により都道府県労働局長に対してなされた申出に係る事案について、厚生労働大臣が法第三十条第一項の指定をしたときは、当該申出は、厚生労働大臣に対してなされたものとみなす。

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