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最低賃金法施行規則 第五条 (最低賃金の減額の率)

昭和三十四年労働省令第十六号府省令
(最低賃金の減額の率)

第五条

第七条の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。

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(様式の経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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