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最低賃金法施行規則 第四条

昭和三十四年労働省令第十六号府省令

第四条

第七条の許可を受けようとする使用者は、許可申請書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

2前項の許可申請書は、法第七条第一号の労働者については様式第一号、同条第二号の労働者については様式第二号、同条第三号の労働者については様式第三号前条第二項の軽易な業務に従事する者については様式第四号、同項の断続的労働に従事する者については様式第五号によるものとする。

3第一項に規定する使用者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項及び次項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項の許可申請書を提出する場合には、当該許可申請書における使用者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該使用者の氏名を電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)に記録することをもつて代えることができる。

4第一項の許可申請書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この項において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該許可申請書の提出に関する手続を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。

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この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

この省令の施行の日以後最初に新法第十五条第二項の規定による改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間における改正法附則第五条第二項に規定する最低賃金の適用を受ける者に対するこの省令による改正後の最低賃金法施行規則第三条第二項の規定の適用については、同項中「限り」とあるのは「限り、断続的労働に従事する者についての同条の許可は、最低賃金額が時間によつて定められた場合及び最低賃金額が日、週又は月によつて定められた場合で当該労働者の実作業時間数が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の実作業時間数と比較して特に短いときに限り」とする。

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