条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
最低賃金法施行規則
› 第十七条
最低賃金法施行規則 第十七条 (提出すべき申請書等の数)
昭和三十四年労働省令第十六号
府省令
(提出すべき申請書等の数)
第十七条
第四条
の許可申請書、
第八条
の異議申出書及び
第十条第一項
の申出書は二通提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最低賃金法施行規則第十七条(提出すべき申請書等の数)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第4条
第8条
第10条
← 第十六条(公示事項の周知)
最低賃金法施行規則 目次
第十八条(様式の任意性) →