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最低賃金法施行規則 第十七条 (提出すべき申請書等の数)

昭和三十四年労働省令第十六号府省令
(提出すべき申請書等の数)

第十七条

第四条の許可申請書、第八条の異議申出書及び第十条第一項の申出書は二通提出しなければならない。

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