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最低賃金法施行規則 第十八条 (様式の任意性)

昭和三十四年労働省令第十六号府省令
(様式の任意性)

第十八条

この省令に定める申請書の様式は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

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