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最低賃金法施行規則 第十六条 (公示事項の周知)

昭和三十四年労働省令第十六号府省令
(公示事項の周知)

第十六条

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、法又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に周知させるように努めるものとする。

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