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最低賃金法施行規則 第十五条 (証票)
昭和三十四年労働省令第十六号
府省令
(証票)
第十五条
法
第三十二条第二項
の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。
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最低賃金法 第32条
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