(署名等に代わる措置)
第六条
法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一電子署名を行い、前条第一項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること
- 二前条第三項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること
- 三前条第四項に規定する識別番号及び暗証番号を入力し生体認証符号等を使用すること
- 四前条第五項に規定する識別番号を入力し生体認証符号等を使用すること
2法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うこととする。
3法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。