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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第十四条 (確認の申請)

昭和五十一年労働省令第二十六号府省令
(確認の申請)

第十四条

確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が基準退職日において使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所
  2. 事業主の氏名又は名称及び住所
  3. 事業場の名称及び所在地
  4. 確認を受けようとする事項

2前項の申請書には、同項第四号に掲げる事項を証明することができる資料を添付しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。

3第一項に規定する者が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項の申請書を提出する場合には、当該申請書における申請者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該申請者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。

4第一項の申請書について、社会保険労務士等が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。

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