条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
› 第十五条
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第十五条 (確認の通知)
昭和五十一年労働省令第二十六号
府省令
(確認の通知)
第十五条
所轄労働基準監督署長は、確認に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第十五条(確認の通知)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第17条
← 第十四条(確認の申請)
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 目次
第十六条(不相当に高額な部分の額) →