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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第十五条 (確認の通知)

昭和五十一年労働省令第二十六号府省令
(確認の通知)

第十五条

所轄労働基準監督署長は、確認に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。

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