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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第十六条 (不相当に高額な部分の額)

昭和五十一年労働省令第二十六号府省令
(不相当に高額な部分の額)

第十六条

第四条第二項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金(労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払つている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。

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