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賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第四条 (立替払の対象となる未払賃金の範囲)

昭和五十一年政令第百六十九号政令
(立替払の対象となる未払賃金の範囲)

第四条

第七条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額(その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額)の百分の八十に相当する額に対応する部分の債務とする。

  1. 基準退職日(前条に規定する期間内にした当該事業からの退職(当該退職前の労働に対する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項本文の賃金又は当該退職に係る退職手当がこれらの支払期日の経過後まだ支払われていない場合の退職に限る。)の日をいうものとし、当該退職が二以上ある場合には、これらのうち最初の退職の日をいうものとする。以下同じ。)において三十歳未満である者百十万円
  2. 基準退職日において三十歳以上四十五歳未満である者二百二十万円
  3. 基準退職日において四十五歳以上である者三百七十万円

2前項の「未払賃金総額」とは、基準退職日以前の労働に対する労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であつて、基準退職日の六月前の日から法第七条の請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものの額(当該額に不相当に高額な部分の額として厚生労働省令で定める額がある場合には、当該厚生労働省令で定める額を控除した額)の総額をいうものとし、当該総額が二万円未満であるものを除くものとする。

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(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定による改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二条第二項の規定は、同項に規定する事業活動に著しい支障を生ずるに至った時が第十一条の規定の施行の日以後である事業主について適用し、同項に規定する事業活動に著しい支障を生ずるに至った時が第十一条の規定の施行の日前である事業主については、なお従前の例による。

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