(立替払の対象となる未払賃金の範囲)
第四条
法第七条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額(その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額)の百分の八十に相当する額に対応する部分の債務とする。
- 一
- 二基準退職日において三十歳以上四十五歳未満である者二百二十万円
- 三基準退職日において四十五歳以上である者三百七十万円
2前項の「未払賃金総額」とは、基準退職日以前の労働に対する労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であつて、基準退職日の六月前の日から法第七条の請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものの額(当該額に不相当に高額な部分の額として厚生労働省令で定める額がある場合には、当該厚生労働省令で定める額を控除した額)の総額をいうものとし、当該総額が二万円未満であるものを除くものとする。