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賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第三条 (退職の時期)

昭和五十一年政令第百六十九号政令
(退職の時期)

第三条

第七条の政令で定める期間は、次に掲げる日(事業主が前条第一項第四号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第二号に掲げる日)の六月前の日から二年間とする。

  1. 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、当該事業主につきされた破産手続開始等の申立て(破産手続開始、特別清算開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てであつて、当該破産手続開始の決定又は該当することとなつた事由の基礎となつた事実に係るものをいう。以下この号において同じ。)のうち最初の破産手続開始等の申立てがあつた日(破産手続開始等の申立てがなかつた場合において、裁判所が職権で破産手続開始の決定をしたときは、当該決定があつた日とする。)
  2. 事業主が前条第一項第四号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、同号の認定の基礎となつた事実に係る同号の申請のうち最初の申請があつた日

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