(確認を必要とする事項) 第十三条 法第七条の労働基準監督署長の確認(以下「確認」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一前条第一号に掲げる者同号イからヘまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項二前条第二号に掲げる者当該事業主について認定があつた日、令第三条第二号に掲げる日及び前条第一号ハからヘまでに掲げる事項 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗