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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
昭和五十一年労働省令第二十六号
府省令
· 条文 24 件 ·
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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
第二条
(貯蓄金の保全措置)
第三条
(貯蓄金の保全措置に係る命令)
第四条
(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)
第五条
(退職手当の保全措置を講ずべき額)
第五条の二
(退職手当の保全措置)
第六条
(遅延利息に係るやむを得ない事由)
第七条
(事業活動に係る期間)
第八条
(事業活動等の状態)
第九条
(認定の申請)
第十条
(中小企業事業主の判定時)
第十一条
(認定の通知)
第十二条
(確認を必要とする者)
第十三条
(確認を必要とする事項)
第十四条
(確認の申請)
第十五条
(確認の通知)
第十六条
(不相当に高額な部分の額)
第十七条
(立替払賃金の請求)
第十八条
(立替払賃金の支給に関する処分の通知)
第十九条
(返還等)
第二十条
第二十一条
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第二十二条
(報告等)
第二十三条
(証票)