条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
› 第十条
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第十条 (中小企業事業主の判定時)
昭和五十一年労働省令第二十六号
府省令
(中小企業事業主の判定時)
第十条
令
第二条第二項
の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第十条(中小企業事業主の判定時)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第九条(認定の申請)
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 目次
第十一条(認定の通知) →