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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第十条 (中小企業事業主の判定時)

昭和五十一年労働省令第二十六号府省令
(中小企業事業主の判定時)

第十条

第二条第二項の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする。

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