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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第十一条 (認定の通知)
昭和五十一年労働省令第二十六号
府省令
(認定の通知)
第十一条
労働基準監督署長は、認定に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。
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