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賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第二条 (立替払の事由)

昭和五十一年政令第百六十九号政令
(立替払の事由)

第二条

第七条の政令で定める事由は、次に掲げる事由(第四号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。)とする。

  1. 特別清算開始の命令を受けたこと。
  2. 再生手続開始の決定があつたこと。
  3. 更生手続開始の決定があつたこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、事業主(法第七条の事業主をいう。以下同じ。)が事業活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として厚生労働省令で定める状態になつたことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に係る事業(同条の事業をいう。以下同じ。)を退職した者の申請に基づき、労働基準監督署長の認定があつたこと。

2前項の「中小企業事業主」とは、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時前の時であつて、厚生労働省令で定める時において次の各号のいずれかに該当する事業主をいう。

  1. 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が三百人以下の事業主であつて、次号から第四号までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が百人以下の事業主であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が百人以下の事業主であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が五十人以下の事業主であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

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(経過措置)
附則

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百八十一条第一項に基づく申立てがあった場合であって当該申立てに基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開始の命令があったとき、又はこの政令の施行前に同条第二項に基づく通告があった場合であって当該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開始の命令があったときにおける賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条の規定の適用については、第五条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二条第一項及び第三条第一号の規定は、なおその効力を有する。

2この政令の施行前に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第四百三十一条第一項に基づき裁判所が職権で特別清算開始の命令をした場合、又はこの政令の施行前に同条第三項において準用する同法第三百八十一条第二項に基づく通告があった場合であって当該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に特別清算開始の命令があったときにおける賃金の支払の確保等に関する法律第七条の規定の適用については、第五条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第三条第一号の規定は、なおその効力を有する。

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