(退職労働者の賃金に係る遅延利息の率)
第一条
賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める率は、年十四・六パーセントとする。
賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める率は、年十四・六パーセントとする。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。