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船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令 第三条 (確認を必要とする者)

昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号府省令
(確認を必要とする者)

第三条

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号。以下「法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 破産手続開始の決定を受けた事業主又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(令第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者であつて、次に掲げる事項について、裁判所の証明書又は当該事業主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等若しくは更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書(以下「裁判所等の証明書」という。)の交付を受けることができなかつたもの
    1. 破産手続開始の決定又は令第二条第一項第一号から第三号までに掲げる事由(以下この号において「立替払の事由」という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実に基づき二以上の立替払の事由に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日
    2. 第三条第一号に掲げる日
    3. 当該事業主が請求手続省令第一条に規定する期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実
    4. 第五条の規定により読み替えて適用される令第四条第一項第一号に規定する基準退職日
    5. 第五条の規定により読み替えて適用される令第四条第二項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第二項の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの未払額
  2. 第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号に掲げる事由に該当することとなつた事業主の事業を退職した者

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