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未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 第一条 (事業活動に係る期間)

昭和五十一年厚生省令第二十七号府省令
(事業活動に係る期間)

第一条

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号。以下「法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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